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建築基準法第42条による道路の種類には以下のものがあります。
@建築基準法第42条第1項第1号
道路法による道路
A建築基準法第42条第1項第2号
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、
都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び
住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法
による道路
B建築基準法第42条第1項第3号
この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
C建築基準法第42条第1項第4号
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基
盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関
する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業
計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものと
して特定行政庁が指定したもの
D建築基準法第42条第1項第5号
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、
土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域
における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は
密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合
する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の
指定を受けたもの
E建築基準法第42条第2項
この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んで
いる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、
前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線から
の水平距離2メートル(前項の規定により指定された区域内におい
ては、3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の
安全上支障がないと認める場合は、2メートル)。以下この項及び
次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、
当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満でがけ地、川、
線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、
当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に
水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす。
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