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不動産用語の説明『成年被後見人(セイネンヒコウケンニン)』
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『成年被後見人(セイネンヒコウケンニン)』
成年被後見人とは、精神上の障害や、認知症などで事理を事理を弁職する能力が不十分な者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者を言います。
法律行為を有効に行うことが出来ないとされ、成年被後見人のなした行為は原則として取り消すことができます。成年被後見人との法律行為をおこなう場合は、法定代理人である成年後見人を代理として契約を行う。
なお、日用品の購入その他日常の生活に関しての行為については、成年被後見人が単独で確定的の有効な行為ができます。
<成年被後見人> <法定代理人(成年後見人)>
・自ら取消すことができる ・法定代理人が取消すことが出来る
・法律行為を有効行えない ・代理人として法律行為を行える
関連語句
成年後見制度
成年後見人
保佐人
被保佐人
補助人
被補助人
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