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不動産用語の説明『接道義務(セツドウギム)』
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『接道義務』
都市計画区域内で、建物を建設するための敷地は、建築基準法上の道路に
2メートル以上接しなくてはいけません。
建築基準法43条では、『建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。
第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならな
い。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省
令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上
及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについ
ては、この限りでない』と規定しています。
『建築基準法上の道路』とは、幅員(道路幅)4メートル以上なければならない
道路を言います。但し、『
二項道路
』は例外としてみとめられます。
関連語句
二項道路
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