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| 不動産用語の説明『専任媒介契約(センニンバイカイケイヤク)』 |
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『専任媒介契約(センニンバイカイケイヤク)』 |
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専任媒介契約とは、不動産を所有する者(人、法人)が、宅地 建物取引業者に依頼する場合の媒介契約の中の一つを言います。 複数の会社と契約するではなく、他社に依頼せず一つの会社と 媒介契約をむすぶことす。専属専任媒介契約とは違い、不動産を所有するものが、勝手に自分で、買い手や借主を探しすことができます。 |
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契約の期間は3ヶ月以内で、その期間を超えることはできません。
依頼を受けた仲介会社は、2週に一度以上、依頼主に報告(口頭、文章)
する義務と、契約締結の日から数えて7日以内に、指定流通機構(国土交通省が規定した不動産流通機構)に登録する義務がある。 |
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専任媒介契約
 契約期間(3ヶ月以内) |
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○ |
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仲介会社の義務
@指定流通機構に7日以内に
登録
A報告義務2週間に1回以上
(口頭または文書) |
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勝手に自分で
入居者を探せる。 |
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関連語句 |
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媒介 |
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一般媒介契約 |
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専属専任媒介契約 |
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