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不動産用語の説明『専属専任媒介契約(
センゾクセンニンバイカイケイヤク
)』
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『専属専任媒介契約(センゾクセンニンバイカイケイヤク)』
専属専任媒介契約とは、不動産を所有する者(人、法人)が、宅地
建物取引業者に依頼する場合の
媒介契約
の中の一つを言います。
複数の会社と契約するではなく、他社に依頼せず一つの会社と
媒介契約
をむすぶことで、なおかつ、不動産を所有するものが、
勝手に自分で、買い手や借主を探してきて勝手に、所有者と契約
(賃貸又は売買契約)を結ぶことはできません。勝手に契約した場合は、
違約金を依頼した会社から請求されます。
依頼を受けた仲介会社は、週に一度以上、依頼主に報告する義務と、
契約締結の日から数えて5日以内に、指定流通機構(国土交通省が
規定した不動産流通機構)に登録する義務がある。
また、専属専任媒介契約は、3ヶ月以内が有効です。
専属専任媒介契約
契約期間(3ヶ月以内)
×
仲介会社の義務
@指定流通機構に5日以内に登録
A報告義務1週間に1回以上
勝手に自分で
探して契約する
ことはできない。
関連語句
媒介
一般媒介契約
専任媒介契約
挙結椏ー不動産部[東京都知事免許(13)第2363号]〒110-0004 東京都台東区下谷2丁目1-3
電話03-3876-8333 ファックス03-3876-8321 [
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