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被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁職する能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人を言います。
法律行為は、原則、単独でできますが、一定の重要な財産上の行為については、保佐人の同意が必要となります。被保佐人が保佐人の同意を得ずに重要な財産上の行為を単独で行った場合は、被保佐人の法律行為を取消すことができます。
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保佐人の同意が必要となる法律行為は以下の通りです |
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1.元本の受領し、又はこれを利用すること
2.借財又は保証をなすこと
3.不動産その他重要な財産に関する権利の取引を目的とする行為をすること
4.贈与、遺贈を受けることを拒絶し又は負担付の贈与、遺贈を受託すること
5.新築、改築、増築又は大修繕をすることなど
6.民法602条の短期賃貸借の期間を超える賃貸借をすること
(1)樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
(2)前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
(3)建物の賃貸借 3年
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<被保佐人> <保佐人> |
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・被保佐人が自ら取消せる ・保佐人も取消すことが出来る |
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・法律行為は原則単独で出来る ・重要な財産上の行為に同意する |
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(重要な財産上の行為を除く) |
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関連語句
成年後見制度
成年被後見人
成年後見人
保佐人
補助人
被補助人 |
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