回答
賃借人(借主)が、入居中の場合の修繕については、
「住宅の使用及び収益に必要な修繕については賃貸人の費用負担で行います。しかし、賃借人(借主)
の故意や過失、通常の使用方法に反する使用など、賃借人の責めに帰すべき事由により修繕の
必要が生じた場合は、賃借人がその費用を負担する」ことになります。
@借主の負担
賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由により、
修繕の必要が生じた場合
(例)・子供が遊んでいて誤って割った窓ガラス
・お風呂の空焚きが原因の故障
A貸主の負担
住宅の使用及び収益に必要な修繕については、賃貸人の費用負担で行います。
(例)・賃貸人が部屋につけたエアコン(賃貸人の所有)の修理
・給湯器、風呂釜の経年的な故障
・雨漏り
・建具の不具合
B小規模な修繕の特約
借主(賃借人)と貸主(賃貸人)との間の合意により、小規模な修繕について、借主の負担とする
特約を定めることができます。
(例)・電球や蛍光灯の交換
・給水や排水栓(パッキンの取替え)
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