回答
原状回復とは、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではなく、ガイドラインによると
「賃借人の住居、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失・善管注意
義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・棄損を復旧すること」
定義しています。
上記の内容から
@借主の負担(原状回復)は、借主の故意または過失による使用や通常の使用に
反する方法による、借主の責任から生じた住宅の損耗、キスなどの復旧です。
*故障や不具合があったのに、そのまま放置したことが原因で発生したり、拡大した汚れや傷は
借主の負担となります。
(例)・タバコが原因の畳の焼け焦げ
・引越しの時に付いた壁や床の傷
A貸主の負担は、経年による変化及び、通常の使用による損耗などの復旧です。
(例)・ポスターやカレンダーを壁に貼った後
・家具をどかした後のカーペットのへこみ
・日光による畳・クロスの色アセ
■借主が故意・過失がなく通常の使用の場合
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通常の損耗・経年変化による消耗(貸主の負担) |
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住
宅
の
価
値 |

入居中 |
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住
宅
の
価
値 |
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■借主が故意・過失、通常の使用に反する場合
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通常の損耗・経年変化による消耗(貸主の負担) |
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住
宅
の
価
値 |

入居中 |
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住
宅
の
価
値 |
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故意・過失、通常の使用に反することが原因の消耗(借主の負担) |
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