回答
抵当権が設定登記されているという場合は、その不動産に対して債権者が存在します。
もし、債務者(不動産の貸主)が債権者に対して、債務の不履行(借金の返済ができなくなったなど)と
なった場合は、債権者(金銭の貸主など)は、抵当権が設定されている不動産を、競売にかけて債権の
残りを回収します。その為、元の所有者(債務者)から不動産購入者へ所有権が移転します。
債権  (抵当権の設定登記)
債権者A →→→→→→→→→ 債務者B
(例)「金銭を貸す」など

債権の回収 ←←←←←←←←←← 債務の履行
(例) 「貸金の返済」など

債務の不履行
(例)「借金が返せなくなった」

不動産の競売
(抵当権の設定された不動産)

新しい所有者
所有権が買受人に移転する
もし、抵当権が実行されて不動産の所有者が変わった場合、その不動産の所有者は、不動産を
購入した買受人となります。借主(賃貸マンションの借主)は、買受人から明け渡しをもとめれた時には
6ヶ月までの間に明け渡さなくてはなりません。さらにこの場合、賃貸契約で貸主に預けた敷金について
の清算につても、新しい所有者である買受人に請求することもできません。
賃貸物件 不動産を購入した買受人
 
不動産 賃借人 明け渡し請求 不動産の所有者

6ヶ月までの間に明け渡さなくてはならない
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