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賃貸物件Q&A  賃貸物件を借りる場合


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 001質問 『火災保険の補償範囲について』
   
   「不動産賃貸契約の時に、火災保険に加入しました。保険の補償範囲はどこまでで、
    どのような時に支払われますか。」
 回答
  不動産契約時に入る火災保険は、不動産賃貸契約者が契約するものです。「当社指定」の場合は、
 宅建ファミリー共済です。宅建ファミリー共済の保障対象は、家財総合保障、借家人賠償責任保障、
 修理費用保障、個人賠償責任保障、修理費用保証です。また、カギが盗難された為交換した
 場合(3万)、火災で住めないので臨時にホテルに宿泊した費用(30万)が保障されます。

 【宅建ファミリー共済の保障】
  1)家財総合保障
    保険契約者の所有する家財に対して保障します。家財が損害や盗難にあった場合に、
   損害を契約者に補償します。補償額は事例によってかわります。
   
   保障対象の事例
   @火災・落雷・破裂・爆発
   A風・ひょう・雪害(損害の額が20万以上の時)
   B建物外部からの物体の落下・飛来・衝突または倒壊
   C騒じょう・集団行為・労働争議に伴う暴力・破壊行為
   D給排水設備に生じた事故、または保険対象の戸外で生じた事故により発生した水漏れ
   E台風、暴風雨、豪雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等の水害
   F盗難によって保障の目的に生じた盗取、棄損、汚損
   G通帳・預貯金証書の盗難
   H持ち出し家財の損害
   I各種費用(残存物の取片付け費用、臨時費用、失火見舞費用、傷害費用、地震火災費用)

  2)借家人賠償責任保障
    火災、破裂または爆発により、借用戸室が損壊して、家主に対して法律上の賠償責任が生じ
   た場合に(家主に対して)保障します。
    (例)
     「タバコの火の不始末により建物が半焼」
     「てんぷら油が引火して、火災により、台所周りが焼損」

  3)個人賠償責任保障
    他人に対する賠償責任が生じた場合に保障対象となります。
      日常生活で、偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして、法律上の
     賠償責任を負った場合に保障金額を限度に支払われます。
    (例)
     「洗濯機のホースが外れ、階下に対して水漏れの損害を与えた」
     「子供が自転車を運転中、誤って通行中の他人に衝突、ケガを負わせた」

  4)修理費用保証
    日常生活で、偶発な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、法律上の
    賠償責任を負った場合に保障金額を限度に支払われます。
    (例)
     「泥棒が侵入して、窓ガラスが壊され、修理した」
     「悪質な透析で窓ガラスが壊れて、それを修理した」

  5)その他
   ・ドアロック交換費用
          日本国内において、鍵が盗まれて、鍵の交換をした場合(1事故につき3万円限度)
   ・火災で住めないので臨時にホテルに宿泊した費用(30万)
                <上記の内容はパンフレットより抜粋しました>
  宅建ファミリー共済        
http://www.takken-family.com/


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